よくあるご質問
質問:
外国人教師を紹介しているということは、有料職業紹介事業をされているということなのでしょうか? 職業紹介には労働大臣の許可が必要ですが、御社にその記載がないのはどうしてですか?
回答:
通常語学学校は、語学教師を個人や企業に行かせて そこで授業をすることを「派遣」という表現をしておりますが これは実際、厚生労働省が定める「派遣社員」にはあてはまりません。
「請負」に分類されます。分類の基準の一つは 語学学校が業務遂行の指示や管理をしていることにあります。
例えば、デパートのテナントなどに派遣されている 労働者も、派遣には入らず「請負」に分類されます。厚生労働省に問い合わせをし確認をとっておりますが 以上のような理由で許可を受ける必要がないとの回答をいただいております。ご理解いただければ幸いです。
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